2018年7月17日 / 最終更新日時 : 2018年10月18日 光城 大東市市民会館工事談合 [市民会館工事談合]【控訴】提起 2018年6月5日(火) 大阪高等裁判所 第11民事部 控訴状 地裁の判決は断然認められるものでないため、控訴しました。 別館7階74号法廷にて、10月4日13:30より。 原告側からの提出書類 ・控訴理由書 被告側からの提出書類 ・被控訴人答弁書 補助参加人(株式会社オオヨドコーポレーション)側からの提出書類 ・補助参加人答弁書 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 メール サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 上に表示された文字を入力してください。 新しいコメントをメールで通知 新しい投稿をメールで受け取る Δ