[北条幼稚園工事談合]【高裁】控訴
平成28年 大東市北条幼稚園談合損害賠償請求等請求控訴事件
控 訴 状
2016(平成28)年11月 4日
大阪高等裁判所 御中
控訴人ら訴訟代理人
弁護士 井 上 善 雄
同 辻 公 雄
同 豊 島 達 哉
同 西 川 満 喜
当事者目録
別紙のとおり
大東市北条幼稚園談合損害賠償請求等請求控訴事件(住民訴訟)
訴訟物の価額 金160万円(算定不能)
貼用印紙額 金1万3000円
上記当事者間の大阪地方裁判所平成27年(行ウ)第115号怠る事実の違法等請求 事件について、平成28年10月21日言い渡された下記判決は、不服であるから控訴をする。
原判決の表示
1 本件訴えのうち、東坂浩一、西辻勝弘、田中祥生及び野口光浩に関する部分、並びに冨田建設株式会社を当該行為に係る相手方としてされた損害賠償請求に関する部分を却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する
訴訟費用は原告の負担とする。
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、東坂浩一、西辻勝弘、田中祥生、野口光浩、冨田建設株式会社、株式会社三住建設及び株式会社オオヨドコーポレーションに対し、それぞれ2037万円の支払いをしないことが違法であることを確認する。
3 被控訴人は、東坂浩一、西辻勝弘、田中祥生、野口光浩、冨田建設株式会社、株式会社三住建設及び株式会社オオヨドコーポレーションに対し、それぞれ2037万円及びこれに対する平成27年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする
との判決を求める。
控訴の理由
追って主張する。