退職する者の情報と退職金額

平成13年度 退職する者の情報と退職金額 → 提訴

●異議申し立ての理由
 大東市情報公開条例、第7条第1号での「個人に関する情報」というのは、 あくまでも行政が管理する市民の個人情報であり、
「行政は市民から預かっているだけなので、勝手に他人にみせられない情報」であります。それは守られなければなりません。
 さて今回の情報公開請求での情報は、市民の私的な情報ではなく、公人としての行政職員の退職金に関する情報であります。
 これは公金の出費を賄っている納税者としての市民が、知る権利に基づく知るべき情報であります。
行政にかかる費用として、市民が評価する対象として公表すべき情報であります。  
それは、同条例第一条が謳っている「開かれた市政の実現、市民と市との信頼関係」などを具体的に実現するためのものなのです。
 隠された情報では、憶測や推測だけが飛び交いますので、市民の率直な意見や感想が述べられない。
堂々と情報公開され市民の中で議論されてこそ、市民と行政との信頼というものが生まれるものなのであります。
 以上よく考えられて、審査され、大東市情報公開制度の進展に努力していただきたい。 よろしくお願いいたします。

  異議申立人

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