駐輪所 指定管理者選定審査

2011-03-25 棄却
2011-02-21 駐輪所 指定管理者選定審査に関して住民監査請求を行いました。

住民監査請求

住 民 監 査 請 求 書 (大東市職員措置要求書)

請求の要旨

一、
大東市は指定管理者制度に伴って指定管理者選定審査委員会を設けているが、そのメンバーのうち外部委員といわれる大学教授名や公認会計士名が情報公開されていません。(証拠 その1 指定管理者制度における「大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場(第2期)および大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場」での大東市指定管理者選定審査委員会委員名簿)。その理由は「大東市情報公開条例第7条第1号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人が識別 され、またはされ得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるため。」ということだそうです。また、その大東市指定管理者選定審査委員会の会議録をも公開されていません。その理由は、「大東市情報公開条例第6条第1号に規定する法人、団体または個人の事業者(以下「法人等」という。)に関する情報であって、公開することにより、当該法人等の競争上の地位 、財産権その他正当な利益を侵害すると認める相当の理由があると認められるため。なお、本件会議録に係る大東市指定管理者選定審査委員会は、大東市審議会等の公開に関する規程第3条および第4条の規定に基づき非公開として開催したものである。」というのです。
二、
しかしこの外部委員の方たちには、例えば今回問題にしている指定管理者制度における「大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場(第2期)および大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場」での大東市指定管理者選定審査委員会では、
7千5百円×2人×3回 = 4万5千円の報償金が支払われていて、単に無料のボランティアではありません。監査の視点からしても、まったく不明瞭だということをここに報告して、監査委員には質していただきたいと思っています。しかも制度上、各種大型施設など市民の財産を管理運営していく指定管理者を選定し審査し決定していく重要な位 置づけにいます。仮に支出された報償金が一般事務作業向けであって、例えば高校生でもできるいわゆる単純作業なら支出に伴う姓名の非公開は、市民感情としてやや納得もできます。
指定管理者選定委員会運営経費の報奨金は本市の「特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例」での、「(報酬)第1条 特別 職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別 表のとおりとする。ただし、委員等のうち市の経済に属する常勤の職員である者に対しては報酬は支給しない。」の別 表中の「審査会、審議会、調査会等の委員および専門委員」日額7,500円によって、大東市指定管理者選定審査委員に報償費は支払われたようだが、他の審査会、審議会、調査会では名簿の非公開は見当たらない。
架空の人物のような見えない人への報償金はあってはならない。それはともすると、架空の人物たちが無責任に市民の財産である各種大型施設を私的な運営のために使われることにもなりかねないからです。ごく常識的なことだが、他市では情報公開請求も要らず、委員すべての氏名と会議録をインターネットのウェブでもしっかりと公表しているというのに。
三、
杜撰な経理は市民生活を脅かしているので、必要最小限の経費だということにはならない。要するに公費の使われ方が、情報公開を逆手にとって、時代に即応せず現代風のしっかりと精査がなされていない。よって、市長以下幹部職員と関係した市職員に対して、4万5千円の損害賠償を請求する。
関係する法的根拠は以下の通りである。
地方自治法 第二条 第14項
地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果 を挙げるようにしなければならない。
地方財政法(この法律の目的)
第一条この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
(予算の編成)
第三条 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
(予算の執行等)
第四条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
第2項地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
(地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)
第四条の二地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。
四、
よって、請求者は、市長以下、幹部職員、関係した市職員による不当な行為を改めさせるため、平成22年度の支出に関しては、市長、幹部職員および関係した市職員に対して4万5千円の損害賠償を求め公金支出を行わないよう求め、また、平成23年度予算分とそれ以降については、公表されない者への報償金の公金支出の差し止めを求め、
別紙証拠書類を添えて、地方自治法242条に基づき、住民監査請求を行うものである。

請求者
〒574-0024大東市泉町2丁目7-18
市議会議員
自営業
光城敏雄

2011年 2月 21日
大東市監査委員あて

添付証拠書類
その一、 指定管理者制度における「大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場(第2期)および大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場」での大東市指定管理者選定審査委員会委員名簿      (1枚)
その二、 支出負担行為書 指定管理者選定審査委員会運営経費(交通対策)
報償費 - 報奨金   第1、2、3回 分   (各2枚 計6枚)
以上

住民監査請求結果

住民監査請求書(大東市職員措置要求書)

大東監第151号
平成23年3月25日

大東市監査委員 乗本良一
大東市監査委員 寺坂修一

住民監査請求の監査結果について(通知)

 平成23年2月21日付けで提出のあった住民監査請求について、地方自治法 第242条第4項の規定により、監査結果を通知します。

請求人の請求内容
(1)大東市は指定管理者制度に伴って指定管理者選定審査委員会を設けているが、そのメンバーのうち外部委員といわれる大学教授名や公認会計士名が情報公開されていません。(証拠その1指定管理者制度における「大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場(第2期)および大東市立住道駅自動車二輪車等駐車場」での大東市指定管理者選定審査委員会委員名簿)。その理由は「大東市情報公開条例第7条第1号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人が識別 され、またはされ得るもののうち、一般に他に知られたくないと望むことが正当であると認められるため。」ということだそうです。また、その大東市指定管理者選定審査委員会の会議も公開されていません。その理由は、「大東市情報公開条例第6条第1号に規定する法人、団体または個人の事業者(以下「法人等」という。)に関する情報であって、公開することにより、当該法人等の競争上の地位 、財産権その他正当な利益を侵害すると認められるため。なお、本件会議録に係る大東市指定管理者選定審査委員会は、大東市審議会等の公開に関する規程第3条および第4条の規定に基づき非公開として開催したものである。」というのです。
(2)しかしこの外部委員の方たちには、例えば今回問題にしている指定管理者制度における「大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場(第2期)および大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場」での大東市指定管理者選定審査委員会では、7千5百×2人×3回=4万5千円の報償金が支払われていて、単に無料のボランティアではありません。監査の視点からしても、まったく不明瞭だということをここに報告して、監査委員には質していただきたいと思っています。
しかも制度上、各種大型施設など市民の財産を管理運営していく指定管理者を選定し審査し決定していく重要な位 置づけにいます。仮に支出された報償金が一般事務作業に向けであって、例えば高校生でもできるいわゆる単純作業なら支出に伴う姓名の非公開は、市民感情としてやや納得もできます。指定管理者選定委員会運営経費の報奨金は本市の「特別 職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例」での、「(報酬)第1条 特別 職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別 表のとおりとする。ただし、委員等のうち市の経済に属する常勤の職員である者に対しては報酬は支給しない。」の別 表中の「審査会、審議会、調査会等の委員および専門委員」日額7,500円によって、大東市指定管理者選定審査委員に報償費は支払われたようだが、他の審査会、審議会、調査会では名簿の非公開は見当たらない。
架空の人物のような見えない人への報償金はあってはならない。それはともすると、架空の人物たちが無責任に市民の財産である各種大型施設を私的な運営のために使われることにもなりかねないからです。ごく常識的なことだが、他市では情報公開請求も要らず、委員すべての氏名と会議録をインターネットのウェブでもしっかりと公表しているというのに。
(3)杜撰な経理は市民生活を脅かしているので、必要最小限の経費だということにはならない。要するに公費の使われ方が、情報公開を逆手にとって、時代に即応せず現代風のしっかりと精査がなされていない。よって、市長以下幹部職員と関係した市職員に対して、4万5千円の損害賠償を請求する。
関係する法的根拠は以下の通りである。
地方自治法 第二条 第14項
地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果 を挙げるようにしなければならない。
地方財政法(この法律の目的)
第一条この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
(予算の編成)
第三条 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
(予算の執行等)
第四条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
第2項地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
(地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)
第四条の二地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。
(4)よって、請求者は、市長以下、幹部職員、関係した市職員による不当な行為を改めさせるため、平成22年度の支出に関しては、市長、幹部職員および関係した市職員に対して4万5千円の損害賠償を求め公金支出を行わないよう求め、また、平成23年度予算分とそれ以降については、公表されない者への報償金の公金支出の差し止めを求め、 別紙証拠書類を添えて、地方自治法242条に基づき、住民監査請求を行うものである。

添付証拠書類
その一、指定管理者制度における「大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場(第2期)および大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場」での大東市指定管理者選定審査委員会委員名簿(1枚)
その二、支出負担行為 指定管理者選定審査委員会運営経費(交通対策)
報償費 一 報償金 第1、2、3回分(各2枚 計6枚)

2  請求の受理
平成23年2月21日に本件請求書を収受し、同2月22日に要件審査を行った。審査の結果 、法に定める形式的な要件は具備しているものと判断し、2月21日付けでこれを受理し、監査を実施することを決定した。

3  監査の実施
1)監査対象部課からの関係書類の提出
平成23年2月25日に、対象事務を担当する街づくり部交通対策課から、監査に必要な関係書類の提出を受けた。
(2)証拠の提出及び陳述の機会の開催
平成23年3月1日に、法第242条第6項に基づき、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。
請求人自身が出席し陳述を行うとともに、新たに証拠書類その三「大東市情報公開審査会・大東市個人情報保護審査会委員名簿」、証拠書類その四「大阪市情報公開審査会委員名簿」、その五「第4回 枚方市自動車駐車場指定管理者選定委員会の委員名と会議録(開催日時平成22年9月8日(水))」の提出があった。
(3)監査対象部課からの事情聴取
平成23年3月1日に、本件事務を担当する街づくり部交通対策課ならびに市の指定管理者制度を総括する政策推進部企画経営課から事情を聴取した。

4  監査の結果
(1)事実の認定
ア 大東市立住道中央自動車・自転車駐車場および住道駅前自動二輪車等駐車場の指定管理者の候補者を選定審査するために設置された指定管理者選定審査委員会(以下「委員会」という。)の委員に、市の職員である副市長、政策推進部長、施設を所管する街づくり部長のほか、市の求めに応じて大学教授1名、公認会計士1名が平成22年8月12日に委員に就任した。
イ 第1回委員会が平成22年8月12日に開催され、謝礼として7,500円×2人=15,000円の報償費が、平成22年9月10日に委員の銀行口座に振り込まれた。
ウ 第2回委員会が平成22年10月4日に開催され、謝礼として7,500円×2人=15,000円の報償費が、平成22年10月22日に委員の銀行口座に振り込まれた。
エ 第3回委員会が平成22年11月4日に開催され、謝礼として7,500円×2人=15,000円の報償費が、平成22年11月19日に委員の銀行口座に振り込まれた。
オ 請求人は、平成23年1月13日に大東市情報公開条例に基づき、委員会大東市情報公開条例第7条により非公開とされた。
カ 請求人は、平成23年2月1日に大東市情報公開条例に基づき、委員会の運営経費の報償金の公開を受けたが、外部から就任した2名の委員の住所と氏名が、大東市情報公開条例薦7条により非公開とされた。

(2)判断
請求人は市が支出した4万5千円の報償費について、不当な公金支出であると主張し、市に対して市長以下の関係職員に賠償を求める等の措置を請求している。その理由について、請求書では「架空の人物のような見えない人への報償金はあってはならない。それはともすると、架空の人物たちが無責任に市民の財産である各種大型施設を私的な運営のために使われることにもなりかねないからです。」とし、また陳述では「委員名が非公開であるため、行政側が架空の人物に支出したのではないかとの懸念を持っている。」などとしている。
しかし、委員の氏名が非公開であるとしても、なぜそれで本件報償費の支出自体が不当であるのか、請求人は明確な理由を示していない。つまるところ請求人は、本件報償費の支出が不当かも知れないという「可能性」を示しているに過ぎず、このような一つの可能性を以て職員に損害賠償を求める住民監査請求については、本来、監査を実施せず却下することも可能である。
しかしながら監査委員は、市民がいささかの疑念も抱くことがないよう、本件支出が架空か否かについて直接確認し、結果 を明らかにすることとした。
監査の結果、2名の委員は実在し、指定管理者の選定審査に従事していた。
また、報償費は委員自身の口座に間違いなく振り込まれていた。
従って、情報公開条例に基づき委員の氏名は非公開とされているが、請求人
が指摘するような架空の人物に対する支出はなく、違法・不当な内容はなかっ
た。

(3)結論
以上の判断により、請求人の請求には理由がなく、これを棄却する。

(市長への要望)
なお本件監査結果の決定にあたり、下記のとおり市長への要望を行ったので申し添える。

要 望 書

平成23年2月21日付けで提出された住民監査請求については同3月25日に棄却したところですが、監査を実施する中で下記のとおり改善することが望ましい事項があったので、検討されますよう要望します。

1 現在、指定管理者選定審査委員会の市の職員以外の委員については、「大学教授」「公認会計士」「市民」などの肩書を公表し、氏名については非公表とする取り扱いが行われています。選定審査の事前および事中において、委員氏名を公表しないことは、公正かつ適正な審査を行うために適切な取り扱いであると思料します。
しかしながら選定審査が終了し、議会の議決を得た後においては、氏名を非公表にしておく特段の理由は見当りません。事後における委員氏名の公表について、検討すべき時期にあると考えます。

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