[勝訴]ごみ収集 公文書非公開決定取消請求 – 平成21年 [地裁] (行ウ) 第92号

ごみ収集
公文書非公開決定取消請求

平成21年 [地裁] (行ウ) 第92号

提訴    2010年5月18日
勝訴    2010年4月15日

この色は原告側からの訴状、準備書面など
この色は被告側からの答弁書、準備書面など
この色は裁判所からの判決など

(掲示板より 投稿日:2009年 5月20日(水)10時56分37秒)
行政というのはしっかりと市民のみなさんに説明する努力を 惜しまないのが当たり前の仕事だと思っていますが、行政が なにか我が儘な理由をつけて、その努力を怠ることがまだまだ続いてしまっています。
新たな事件といっても、大阪地方裁判所で係争中の住民訴訟に関連しています。

その事件というのは
◆ ごみ等収集運搬委託契約差止め等請求事件
http://www.asahi-net.or.jp/~se5t-mtsr/simin/soshou/soshou20-170.html
のことで、これは大東市一般家庭ごみ収集を長年三社だけと違法に随意契約を結んでいたことに対しての訴訟です。
違法な随意契約での高すぎる契約は市民負担を押しつけることになってしまいます。
そうならないために行政がどこまで他市の比較や調査研究してきたのかを、市民として知っておくのは当然、自然なことだと思っています。

ここに書かれている非公開の理由にどんなことが相当するかは想像してみますに、いわゆる極秘事項として例えば、誘拐事件が起こって警察も報道関係各社が知ってても問題解決、誘拐された人の救出、犯人逮捕のためには、「当該事務事業の性質上、公開することにより、実施の目的を失わせ、円滑な実施に著しい支障がある情報」として、一般人か一時、情報を遮断されるのはいたしかたがないと思います。

なんで、ごみ行政について、調査をした他市の内容が「市と国等との間における照会、検討、協議等に関する情報であって、公開することにより、その協力関係に著しい支障がある情報」になるのかは想像だにできない。
行政は市民にいけずをするために存在しているのではないことを証明するためにも断じてこの訴訟も負けるわけにはいけませんね。

# いけず・・関西弁で意地の悪いことです。


提訴 2009年 5月 18日

訴  状

〒574-0024
大阪府大東市泉町二丁目7番18号 原        告 光城 敏雄
(送達場所)電話 072(875)4829
携帯電話 090(9990)6527
ファクス 020(4623)1016

〒574-8555
大阪府大東市谷川一丁目1番1号  被        告 大東市
同代表者兼処分行政庁 大東市長
岡本 日出士

事件名    公文書非公開決定取消請求事件
請求の趣旨

1、処分行政庁が平成21年2月20日付で原告に対してした公文書非公開決定(大東環事第832号)を取り消す。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因

1、当事者
原告は肩書地に居住する大東市民である。
被告は大東市の市長であり、同市の「大東市情報公開条例」(以下本件条例という)の 実施機関である。

2、文書公開請求
原告は、平成21年 2月 10日に、「ごみ収集に関してまたごみ行政について、調査をした他市の内容 但し係争中の平成20年(行ウ)第170号に提出された乙号証を除く」の 情報公開請求をした。

3、本件処分
被告は平成21年 2月 20日に非公開決定を行なった。

4、非公開理由
被告は、本件処分を行なった理由として、「大東市情報公開条例第6条第4号 イ(市の行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせ、または当該事務事業の円滑な実施に著しい支障がある情報)およびウ(市と国等との間における照会、検討、協議等に関する情報であって、公開することにより、 その協力関係に著しい支障がある情報)に該当すると認められる情報のため。」としている。

5、非公開決定取消請求の理由
しかし、本件で原告が情報公開請求した情報は、非公開理由にまったく該当せず、むしろ積極的に市民に公開すべき情報である。
また本件非公開処分は、本件条例の定義であるところの、「この条例は、開かれた市政の実現のため、市の保有する情報を公開することにより、市民の知る権利の保障と市政への参加を推進するとともに、市の市民に対する説明責任を果 たすことにより、市民と市との信頼関係を深め、市民主体の市政を実現するものとする。」(本件条例第1条)に反するものである。

6、よって本件処分は違法であるから、その取消を求め本訴に及ぶ。

証拠書類

1、甲1号証   非公開決定通知書

添付書類

1、甲号証写し  各2通

平成21年 5月 18日
原告  光城敏雄
大阪地方裁判所御中


勝訴 2010年 4月 15日

平成22年4月15日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成21年(行ウ)第92号 公文書非公開決定処分取消請求事件
口頭弁論終結日 平成22年2月9日

判         決

大阪府大東市泉町二丁目7番18号
原告         光城敏雄
大阪府大東市谷川一丁目1番1号
被告         大東市
同代表者兼処分行政庁 大東市長 岡本日出士
同訴訟代理人弁護士  間 昭夫
同          間 紀夫

1 大東市長が平成21年2月20日付けで原告に対してした公文書非公開決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求
主文と同じ
第2 事案の概要
本件は,大東市の住民である原告が,処分行政庁に対し,大東市情報公開条例(平成9年大東市条例第3号。以下「本件条例」という。)に基づき,他市のごみ収集等に関して被告がした調査結果 等の公開請求をしたところ,上記公開請求の対象となった情報は,本件条例に定める非公開情報に該当するとして非公開決定を受けたため,同決定の取消しを求めている事案である。

1 本件条例の定め(乙1)
(定義)

2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

1号 情報
実施機関が職務上作成または取得した文書,図画,写真,フイルム,磁気テープその他これに類するものに入力された記録(以下「文書等」という。)で,実施機関が管理しているものをいう。

2号 (略)

3号 実施機関
市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,水道事業管理者,消防長・議会および土地開発公社をいう。

(請求権者)

5条次の各号に掲げる者は,実施機関に対し,情報の公開(中略)を請求することができる。

1号 市の区域内に住所を有する者

2号から5号まで (略)

(公開しないことができる情報)

6条実施機関は,次の各号のいずれかに該当する情報については,当該情報の公開をしないことができる。

1号から3号まで (略)

4号 公開することにより,市政の公平または円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある次に掲げる情報

ア 市の内部機関または機関相互における審議,検討または調査等に関する情報であって,公開することにより,当該審議,検討または調査等に著しい支障がある情報
イ 市の行う事務事業に関する情報であって,当該事務事業の性質上公開することにより,当該事務事業の実施の目・的を失わせ,または当該事務事業の円滑な実施に著しい支障がある情報
ウ 市と国等(国および地方公共団体その他の公共団体をいう。6条1号)との間における照会,検討,協議等に関する情報であって,公開することにより,その協力関係に著しい支障がある情報前提事実(争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1)原告の公開請求

ア 原告は,平成21年2月10日,処分行政庁に対し,公開の請求をしようとする情報の件名を,「ごみ収集に関してまたごみ行政について,調査をした他市の内容」・「但し係争中の平成20年(行ウ)第170号に提出された乙号証を除く」と特定した上で,情報の公開請求をした(甲1)。

イ 処分行政庁は,平成21年2月20日付けで,上記アの公開請求の対象となった情報が本件条例6条4号イ及びウに該当するとして,非公開決定をした(以下「本件決定」という。)(甲1)。

ウ 原告が公開の請求をした情報であって,処分行政庁が管理するものは,被告職員が大阪府下の複数の地方公共団体に対し,ごみの種類ごとの収集単価(年間の総費用を世帯数又は人口で除した値。以下「ごみ収集単価」という。),収集回数,収集方法(戸別 収集若しくは集積所収集又はこれらの併用の別)及び委託業者数等を聴取し,その結果 を一覧表にしたもの(以下「本件情報」という。)のみである(争いのない事実)。

(2)本件訴訟の提起

原告は,平成21年5月18日,本件訴訟を提起した(顕著な事実)。

3 争点

本件の争点は,本件情報が本件条例6条4号ア,イ又はウに定める非公開情報に該当するか否かであり(被告は,非公開情報該当事由として,本件決定で摘示した同号イ及びウに加え,同号アも主張している。),これらの点について摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」において記載するとおりである。

第3 争点に対する判断

1 認定事実

前記前提事実(第2の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)別件訴訟の経緯

原告は,平成20年9月17日,大東市長を被告として,ごみ等収集運搬委託契約締結の差止めを求める住民訴訟(当庁平成20年(行ウ)第170号。(以下「別 件訴訟」という。)を提起した。別件訴訟の主たる争点は,ごみ収集運搬委託契約を随意契約の方法により締結することの適法性であり,その判断に当たり,同契約におけるごみ収集運搬委託費の適否が問題となっている。原告は,被告と奈良県生駒市の各ごみ収集運搬委託費を比較し,被告のごみ収集運搬委託費が高額であると主張している。

(2)本件情報の作成経緯及び記載内容

ア 別件訴訟で大東市長の訴訟代理人となった弁護士は,被告におけるごみ収集運搬委託費の妥当性について検討するため,被告に対し,大阪府下の他市におけるごみ収集運搬委託費の現状について調査するよう依頼した。
被告職員は,上記依頼を受け,大阪府下の複数の地方公共団体の担当部署に電話で聞き取り調査を行い,その調査結果 を本件情報としてまとめた。

イ 本件情報には,大阪府下18市(被告を含めると19市)について,自治体名,面 積,世帯数及び人口に加え,収集するごみの種類ごとに,ごみ収集単価,収集回数,収集方法等が記載されている。なお,本件情報のうち,被告について記載された部分は,別 紙のとおりである。

2 本件条例6条4号ア該当性っいて

(1)前記認定事実(第3の1)(2)アによれば,本件情報は,別件訴訟の準備のため,被告職員において他市に聞き取り調査を実施し,その結果 をまとめたものと認められ,本件条例6条4号アが掲げる「市の内部機関(中略)にお
ける審議,検討または調査等に関する情報」に該当するといえる。そこで,本件情報を「公開することにより,当該審議,検討または調査等に著しい支障がある」といえるか否かについて検討する。

(2)ア 被告は,ごみ収集単価は,収集すべきごみの種類の設定,収集方法,地理的地域的特殊性等の複数の条件を勘案して定められるものであるところ,本件情報が公開されると,こうした条件の差異が考慮されることなく,ごみ収集単価の数額だけが単純に比較される結果 ,ごみ収集運搬費用に関して市民に誤解を与える可能性がある上,本件情報は被告職員が電話で行った聞き取り調査の結果 をまとめたものにすぎず,その正確性が担保されていないから,上記可能性はますます高いものになると主張する。
しかしながら,ごみ収集単価を定めるに当たり,被告の主張する諸条件が勘案され得ることは周知の事実といえるし,本件情報には,収集すべきごみの種類ごとに,ごみ収集単価,収集回数及び収集方法等が記載されており(前記認定事実1(2)イ),少なくとも,そこに示された条件の差異を踏まえて収集単価を定めたことが読み取れるものであるから,本件情報を公開したことによって,ごみ収集単価の数額だけが単純に比較されるような事態が生ずるとは考え難く,市民に誤解を与える可能性も低いといわざるを得ない。情報の正確性が担保されていないとの主張についても,本件情報は被告職員が弁護士からの依頼を受けて訴訟準備のために作成された(前記認定事実(2)ア)というのであるから,-般 的な経験則に照らしても,正確性に乏しいものであるとは考え難いというべきである。
イ 被告は,本件情報は,非公開を条件に他市から入手した情報をまとめたものであり,これを公開すること自体が他市に対する背信行為となるばかりか,公開された情報の利用方法次第では,他市の住民に対してもごみ収集運搬業務に対する誤解を与え,他市のごみ行政に無用な混乱をもたらすおそれもあり,このような事態になれば,被告は他市の信頼を失い,今後他市から各種情報提供を受けることが困難になって,被告が実施する調査等に著しい支障が生じると主張する。
しかしながら,本件情報の内容は前記認定事実(2)イのとおりであって,市民に不当な誤解を与える可能性が低いことにつき上記アで述べたところは他市にも同様に当てはまるから,本件情報を公開したことにより他市のごみ行政に無用な混乱をもたらすとは認め難い。また,確かに,公開しないとの条件で他市から入手した情報を公開した場合,一般 的には,他市との信頼関係が損なわれるおそれがないとはいえないが,本件情報の内容に照らすと,公にすることよって他市の事務等に支障が生じるものとはいい難く,それを非公開とすることに正当な利益があるともにわかには認め難いところであるから,本件情報を公開したことにより,被告が今後情報提供を受けられなくなるはど被告と他市との関係が悪化するとは考え難い。

(3)よって,本件情報が本件条例6条4号アの非公開情報に該当するとする被告の主張は採用することができない。

3 本件条例6条4号イ該当性について

(1)本件情報は訴訟準備のために作成されたものであり(前記認定事実(2)ア),本件条例6条4号イにいう「事務事業」には,争訟に関する事務も含まれると解されるから,本件情報は「市の行う事務事業に関する情報」に該当するといえる。そこで,本件情報を「公開することにより,当該事務事業の実施の目的を失わせ,または当該事務事業の円滑な実施に著しい支障がある」といえるか否かについて検討する。

(2)被告は,本件情報は,別件訴訟が提起されたことを受けて,被告において 訴訟準備のために作成したものであり,しかも,裁判所に対して証拠として提出していないものであるから,これを公開することになれば,被告ないし
処分行政庁の訴訟当事者としての地位を不当に害することになり,「事務事業の円滑な実施に著しい支障がある情報」に該当すると主張する。この主張は,訴訟準備のために作成された資料のうち裁判所に提出されていないものについては,情報の記載内容とは無関係に,-律に本件条例6条4号イの非公開情報に該当するとの解釈を前提としていると解される。
しかし,訴訟準備のために作成される資料には多様なものが存在するところであり,裁判所に提出されていない限りそのすべてが-律に非公開情報に該当するとの解釈は,実施機関が職務上作成又は取得し,管理している文書等であれば公開を請求できるものとし,非公開とできる場合を限定して規定した本件条例の趣旨に照らして妥当なものとはいえない。しかも,本件条例6条4号イは,事務事業の円滑な実施に「著しい支障がある」情報を非公開情報とすると規定して,その文言上も,単に「支障が生じる」場合(本件条例6条3号参照)と区別 しており,支障が生じるか否かに加えて,その支障の程度についても検討を加えた上で非公開情報該当性を判断することを予定しているから,本件条例6条4号イに該当するか否かは-般 的・類型的な判断にはなじまないのが通常であり,本件情報についても具体的な記載内容を検討した上で非公開情報に該当するか否かを決すべきものと解するのが相当である。ちなみに,本件条例の解釈と運用等に関して,被告が作成した「情報公開事務および個人情報保護事務の手引」(乙11)でも,「当該事務事業の実施の目的を失わせ,または当該事務事業の円滑な実施に著しい支障がある情報」の意義について,「公開することにより,当該事務事業の公正かつ適正な執行が妨げられる情報」等を例示した上公開・非公開の決定に際して,例示された情報に該当する可能性があるという理由で安易に「著しい支障」があるとすべきものではないとされており,これは,上記解釈と整合するものである。
そこで,本件情報を公開することによって,別件訴訟における被告の訴訟追行に「著しい支障」が生じるか否かについて検討するのに,本件情報には大阪府下の18市(被告を含めれば19市)におけるごみ収集運搬事業につき,収集すべきごみの種類ごとに,ごみ収集単価,収集回数,収集方法等が記載されている(前記認定事実(2)イ)というのであるから,本件情報を公開することにより,被告におけるごみ収集単価が他市におけるそれよりも高額であることが明らかになり,別 件訴訟の証拠となって不利な事実が認定されるという事態も起こり得るところである。しかし,他市のごみ収集単価その他の本件情報に記載された内容をもって秘匿すべき情報とみるのは困難であり,本件情報が公開されたとしても,それによって被告及び他市のごみ収集単価等の客観的事実が明らかになるだけのことであるから,結果 として,別件訴訟で被告ないし処分行政庁に不利な認定や判断がされ得るとしても,それを「著しい支障」とみるのは妥当でない。また,ごみ収集単価は,収集すべきごみの種類の設定,収集方法,地理的地域的特殊性等といった様々な条件に基づいて定められるものであり,ごみ収集単価の高低だけを単純に比較してもごみ収集運搬委託費の適否を判断できないことは被告の主張するとおりであるから,本件情報が公開されることにより,被告におけるごみ収集単価が他市と比較して高額であることが明らかになったとしても,被告ないし処分行政庁としては,ごみ収集単価を定める根拠となった各種条件についての他市との差異を主張立証すれば足りることであるから,被告ないし処分行政庁の当事者としての地位 が不当に害されるということもできない。

(3)よって,本件情報が本件条例6条4号イの非公開情報に該当するとする被告の主張は採用することができない。

4 本件条例6条4号ウ該当性について

(1)本件情報は,被告が他市に対して聞き取り調査を行った結果をまとめたものであるから,「市と国等との間における照会,検討,協議等に関する情報」に該当するといえる。そこで,本件情報を公開することにより「その協力関係に著しい支障がある」といえるか否かについて検討する。

(2)被告は,本件情報は,非公開を条件に他市から入手した情報をまとめたものである上,本件情報が公開されれば,他市の住民に対して誤解を与え,ごみ行政に関する無用な混乱を招き,ひいては被告と他市との信頼関係が破壊されるおそれがあるとして,本件情報を公開することにより「その協力関係に著しく支障がある」といえると主張するが,被告の主張するようなおそれがあるとは認められないことは前記2(2)イのとおりである。

(3)よって,本件情報が本件条例6条4号ウの非公開情報に該当するとする被告の主張も採用できない。.

5 結論

以上の次第であり,本件情報は,本件条例6条4号ア,イ又はウのいずれの非公開情報にも該当しないから,これを非公開とした本件決定は違法であり,取消しを免れない。
よって,原告の請求には理由があるから,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第7民事部
裁判長裁判官   吉田 徹
裁判官      小林康彦
裁判官      金森陽介

別紙

[勝訴]ごみ収集 公文書非公開決定取消請求 - 平成21年 [地裁] (行ウ) 第92号 - 別紙

勝訴を受けて被告が非公開決定取り消し,公開決定通 知を発行 2010年 5月 10日

[勝訴]ごみ収集 公文書非公開決定取消請求 - 平成21年 [地裁] (行ウ) 第92号 - 非公開決定取消通知書

[勝訴]ごみ収集 公文書非公開決定取消請求 - 平成21年 [地裁] (行ウ) 第92号 - 公開決定通知書

 

公開資料

[勝訴]ごみ収集 公文書非公開決定取消請求 - 平成21年 [地裁] (行ウ) 第92号 - 公開資料1

[勝訴]ごみ収集 公文書非公開決定取消請求 - 平成21年 [地裁] (行ウ) 第92号 - 公開資料2

[勝訴]ごみ収集 公文書非公開決定取消請求 - 平成21年 [地裁] (行ウ) 第92号 - 公開資料3

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