[勝訴]駐車場選定審査委員会 – 公文書部分公開決定取消請求 平成23年 [地裁] (行ウ) 第110号

駐車場選定審査委員会
公文書部分公開決定取消請求事件

平成23年 [地裁](行ウ) 第110号

提訴 2011年6月8日
判決 2012年10月24日 勝訴判決文(PDFファイル)
判決 2013年4月26日 高裁判決文(PDFファイル)

訴状

平成23年 6月 8日

〒574-0024
大阪府大東市泉町二丁目7番18号
原告 光城 敏雄
(送達場所)携帯電話 090(9990)6527
電話 072(875)4829
ファクス 020(4623)1016

〒574-8555
大阪府大東市谷川一丁目1番1号
被告  大東市
同代表者兼処分行政庁  大東市長 岡本 日出士

請求の趣旨

1、処分行政庁が平成23年 1月13日付けで原告に対してした公文書部分公開決定(大東交第685号)のうち、
非公開部分を取り消す。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因

1、当事者
原告は肩書地に居住する大東市民である。
被告は大東市の市長であり、同市の「大東市情報公開条例」(以下本件条例という)の実施機関である。

2、文書公開請求
原告は平成22年12月22日に、「指定管理者制度における『大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場(第2期)および大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場』での選定審査委員会の各委員の採点項目と配点の情報公開請求をした。

3、本件処分
被告は平成23年 1月13日に部分公開決定を行ない、公開しないと決定した部分は、
「大東市指定管理者選定審査委員の氏名および最高得点を取得した団体以外の団体名」です。

4、公開しない理由は、
「 大東市指定管理者選定審査委員のうちの市職員以外の委員の氏名については、大東市情報公開条例第7条第1号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、またはされ得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるため。
大東市指定管理者選定審査委員のうちの市職員の氏名については、大東市情報公開条例第6条第4号イに規定する市の行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせ、または当該事務事業の円滑な実施に著しい支障があると認められるため。
最高得点を取得した団体以外の団体名については、大東市情報公開条例第6条第1号に規定する法人、団体または個人の事業者(以下「法人等」という。)に関する情報であって、公開することにより、当該法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害すると認める相当の理由があると認められるため。
」としています。

5、部分公開決定取消請求の理由
しかし、本件で原告が情報公開請求した情報は、部分公開理由にはまったく該当せず、むしろ積極的に市民に
公開すべき情報であります。
また本件部分公開処分は、本件条例の定義であるところの、「この条例は、開かれた市政の実現のため、市の保有する情報を公開することにより、市民の知る権利の保障と市政への参加を推進するとともに、市の市民に対する説明責任を果たすことにより、市民と市との信頼関係を深め、市民主体の市政を実現するものとする。」(本件条例第1条)に反するものでもあります。

6、よって本件処分は違法であるから、その取消を求め本訴に及ぶ。

証拠書類

1、甲第1号証   部分公開決定通知書

添付書類

1、甲号証写し   各2通

原告  光城敏雄

大阪地方裁判所 御中

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