採用試験問題および面接試験問題(質問項目)非公開

公開しない理由

1.平成8年度大東市職員採用試験採用基準(合格基準、受験者の解答用紙他)についての一件書類

公開の請求をされている一件書類については、受験者(個人)の能力・成績に関するもめであり、公開することにより、特定の個人が織別され、その個人のプライバシーを侵害するおそれがあります。
平成8年度の受験者の解答用紙(採点してあるもの。)等については、すでに廃棄処分しております。  また、採用試験における採用基準(合格基準)を公開することは、採用試験事務の実施目的を失わせ、採用試験事務の円滑な実施に支障が出ることも考えられます。
よって、大東市情報公開条例第6条第4号イ及び第7条第1号の規定により公開しないものであります。

2.採用試験問題及び面接試験問題(質問項目)について

過去に実施した採用試験問題(面接試験問題を含む。)を公開すれば、類似の問題の出題も難しくなり、出題範囲が狭まり、試験問題の作成に支障をきたすと考えられます。  また、試験問題を本市単独で作成することが技術的・能力的に難しい、ため、本市で使用している試験問題は、府下各市町村と共同で作成したものであり、現在のところ、本市のみで公開について判断することができませんし、試験問題については「公開しない。」という申し合わせとなっております。
よって、大東市情報公開条例第6条第4号イ及びウの規定により公開しないものであります。

異議申立書

異議申し立ての理由

 私は「平成8年度大東市職員採用試験基準についての一件書類」を写しの交付を請求しましたが、交付された文書は、A4紙で四枚分の「試験案内」だけでした。採用試験、その採点基準、採点方法などを、情報公開して欲しかったのに、残念です。
「公開しない理由」という書面を人事課よりいただき、なおかつ、口頭での説明を受けましたが、ほとんど納得いきませんので、異議申し立てさせていただきます。
人事課からいただいた書面「公開しない理由」1では、「採用基準を公開することは、採用試験事務の実施目的を失わせ、採用試験事務の円滑な実施に支障が出ることも考えられます。」とあります。
確かに、職員の採用試験についての情報公開は、個人情報保護、試験前の問題漏洩防止などとの兼ね合いから、安易なことではないと思います。高度な議論の対象であります。
時と場合に合わせ、一般向け情報公開や受験者個人向け情報公開などを、用意しなければなりません。
しかし例えば、不合格したある受験者の立場からすると、「自分の点数が何点で、何点取れば合格だったのか」は知りたいところでありますね。また、これから受験しようかと考えている優秀な若者にとっても、済んだ試験の内容と採点基準を知ることは、前途豊かな進路のための有意義な参考情報になりうるでしょう。人事課の示す理由、「実施目的」とはなんなのかを、もう一度考え直していただきたい。
すでに終わってしまったさまぎまなことを、いつまでも隠す必要はありません。採用試験の基準、採点方法、合格点、また試験自体の問題点などのを、身近な市民に明らかにすべきです。それにより、もっと客観性に富んだ行政と市民との信頼閑係が生まれると考えるからです。
いつまでもなんでも行政内部だけの情報に留めておくことは、情報公開制度の精神に反することです。「公務として、公開できることは、なんでも公開していく」考えでなければ、制度の意味がないと思っています。

人事課からいただいた書面「公開しない理由」2では、「類似の問題の出題も難しくなり、出題範囲が狭まり、試験問題の作成に支障をきたす・・・」とあります。
まず、類似した問題を出す必要はありません。むしろ、類似しない問題を出題すべきであって、広く深い範囲から、さまぎまな教養、学力などを受験者に試すべきなのです。
もうすでに試験問題は、どこの本屋さんにも市販されてあるぐらい一般的な情報です。世間では、世間では、試験問題の公開が、暗黙の了解となっている現状です。業者、出版社からの発表で、行政職員の採用試験内容を受験者が知ることになります。これまではこんな状況ですので、ほとんどの現職員もそんな本で勉強されて試験に合格されているはずです。市民としては、回りくどい勉強方法になってしまいますね。
試験問題作成能力や制度については、「試験問題は、府下市町村と共同で作成したもの」とあり、「公開しない。」申し合わせだそうです。でもそれは、大東市情報公開条例の施行前のものであり、是正すべき過去の常識といえます。行政からの正式な公開が必要です。
また試験問題について、「類似の問題の出題も難しく」と「本市単独で作成することが技術的・能力的に難しい」とは、相反する概念です。今まで何度も、類似した問題ばかりを出題しているのですか。そうであるならば、他の市と共同して、問題を作成する必要はありません。ニ年越しに二度目に受験している一部事情通な者だけが有利になってしまいます。他市との共同作成ならば、類似しない問題作成できうるし、公開して受験者の学力向上を促す必要はありますね。
いずれにいたしましても、これまでの秘密な行政の採用試験ではなく、理性ある市民に向けた、納得できる情報公開されることを望んでいます。公開すればするほど、行政が信頼を得ることは間違いありません。納得できない公開ならば、司法に頼らざるを得ず、地方自治の自立が失われてしまう可能性すらあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA