監査委員の監査結果公開怠慢

今回は監査委員の監査結果公表についてです。
みなさんの自治体では監査結果 は公表されていますか。
以下のような「異議申立書」を作り、提出しました。

異議申立書

大東市監査委員 殿

1998年12月22日
異議申立人         印

  次の通り、異議申立をします。
1 異議申立人の住所、氏名及び年齢
住所  大東市泉町2丁目7-18
氏名  光城敏雄
年齢  41才

2 異議申立の原因となった処分
大東市報に登載すべき住民監査請求の監査結果をまだ登載していない。

3 異議申立の趣旨
大東市監第20号、大東市監第25号、大東市監第94号について、条例「監査委員が行なう公表は、大東市報に登載してこれを行なう。」(大東市監査委員条例第4条)に従い、住民監査請求の請求とその結果を、大東市報に登載すべし。

4 異議申立の理由
別紙に記す。

別紙(異議申立て書)

異議申立の理由

大東市監第20号と大東市監第25号は平成10年7月8日に、 大東市監第94号は同年8月25日に、
大東市監査委員は、住民監査請求の監査結果を出している。監査請求人には結果報告の封書が届いたが、
大東市報には、いまだ登載していない。

異議申立人はこのことについて同年8月上旬、監査事務職員に口頭にて問うた。
職員は「紙面の都合がある」と理由を述べ、「市役所前の掲示板に掲示した」と返答をした。
だが、異議申立人はその事実を確認していない。

監査委員はその事実を確認しましたか。市民の誰が結果を知りましたか。
異議申立人は今まで、大東市報への登載を待っていたが、ここに改めて、文書として異議申立するものである。
市報へ登載せず、公表しないことは、地方自治法第242条と、大東市監査条例第4条に違反する行為であります。
大東市監査条例第4条には、「監査委員が行なう公表は、大東市報に登載してこれを行なう。
ただし、市報により難いときは、大東市公告式条例第2条2項に定める場所に、これを掲示して行なうことができる。」とあります。
しかし単なる掲示 が、本来あるべき公表の隠蓑になっていませんか。

ここでいう「より難いとき」とは、なにをもってそのような理由となるか。
また逆に、より難きなきときは、どんな場合か。その理由を明らかにしてください。
明らかにできなければ、できるだけ速やかに、住民監査請求とその監査結果を大東市報に登載してください。

監査委員に聞きます。
1 大東市報へ登載する意志があるかないか。
2 登載の意志なければ、「より難いとき」を明確に説明できますか。
上記の問いも含めて、できるだけ速やかに登載の実施、もしくは文書でのご返答をお願いいたします。
このままだと年も年度も越してしまいます。 自治が行なわれず、いつまでも待たされる住民は、救済を求め司法に頼らざるを得ず、地方自治の自立が損なわれてしまう可能性すらあります。

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