[北条幼稚園工事談合]【地裁】提訴

平成27年(行ウ)第115号 大東市北条幼稚園談合損害賠償等請求

訴状(PDFファイル)

訴状

2015年 4月 21日

大阪地方裁判所  御中

訴訟物の価格  金  1,600,000円(算定不能)
ちょう用印紙額 金     13,000円

原告ら訴訟代理人
弁護士  井  上  善  雄
同   辻     公  雄
同   豊  島  達  哉
同   西  川  満  喜

〒574-0024
大阪府大東市泉町二丁目7番18号
原 告   光   城   敏   雄
外4名

〒541-0041
大阪市中央区北浜一丁目2番2号 北浜プロボノビル
平和法律事務所(送達場所)
電話 06-6202-5050
FAX 06-6202-5052
上記原告ら訴訟代理人
弁護士  井  上  善  雄

〒530-0047
大阪市北区西天満6丁目7番4号 大阪弁護士ビル6階606
弁護士法人大手前ノーベル法律事務所大阪事務所
上記原告ら訴訟代理人
弁護士  辻     公  雄

〒530-0047
大阪市北区西天満三丁目4番5号 西天満ワークビル401号
豊島達哉法律事務所
上記原告ら訴訟代理人
弁護士  豊  島  達  哉

〒530-0047 大阪市北区西天満四丁目7番1号 北ビル1号館6階602号室
大阪共同法律事務所
上記原告ら訴訟代理人
弁護士  西  川  満  喜

〒574-8555
大東市谷川一丁目1番1号
被告   大東市長  東  坂  浩  一

請求の趣旨

1.被告大東市長は、東坂浩一、西辻雅弘、田中祥生、野口光浩、冨田建設株式会社、株式会社三住建設、株式会社オオヨドコーポレーションに対し、金2037万円の請求をしないことの違法を確認する。
2.被告大東市長は、東坂浩一、西辻雅弘、田中祥生、野口光浩、冨田建設株式会社、株式会社三住建設、株式会社オオヨドコーポレーションに対し、金2037万円及びこれに対する本訴状送達の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因

第1 当事者
1 原告は、いずれも大阪府大東市の住民である。
2 被告は、被告大東市の市長である。
第2 本件不法な入札及び請負契約
1.事実関係
(1)大東市は、平成25年6月25日、北条幼稚園大規模改造建築工事の入札を行った。
その結果、冨田建設株式会社(以下「冨田建設」という)、株式会社オオヨドコーポレーション(以下「オオヨド」という)、株式会社三住建設(以下「三住建設」という)の3社が入札した。
その結果、冨田建設が税抜1億900万円で落札し、大東市は市長東坂浩一、副市長西辻雅弘、総務部長田中祥生、総括次長野口光浩が加担し、平成25年7月2日、冨田建設と1億1,445万円(5%消費税込)で契約をした。工事は平成25年7月3日より平成26年2月28日まで行われ、大東市は平成25年8月2日に工事代金内金4,570万円、平成26年2月21日に残金6,875万円を支払った。  この入札は審査型制限付一般競争入札であったが、その実質は市ないし市長のメガネに適う3企業のみに入札させるもので、公正かつ自由な競争入札をさせ不当な競争制限をしてはならないという独占禁止法に反し地方自治法第234条の予定する一般競争入札の趣旨を巧みに潜脱するものであった。
この入札は
予定価格を1億1200万円(税抜)と定め、事前公開していた。
3社は大東市の関係業者であり、三住建設は東坂市長の父親が創業者で、東坂市長は市長に就任する直前まで同社の代表取締役を務め、東坂市長が代表取締役を辞任後は東坂市長の妹が代表取締役となり現在も妹が代表取締役である市長の身内の企業である。
3社は日頃より大東市の入札企業として顔を並べ、癒着があり、談合等が常時行われる関係になる。
2.事実、今わかっているだけでも、本件の他に前後して行われた入札において3社が次のように関係している。
(1)市民会館2階ホールの増築他建築工事では、本件同様の手法で平成26年5月22日の入札で、同じ3社のみでの入札が強行され、これも冨田建設が予定価格1億9200万円とピッタリ100%の入札価格で落札している。
これは、オオヨドと三住建設がわざと予定価格を超える入札をして失格となり、冨田建設が単独落札したものであるが、東坂市長ら関係職員はこれを積極承認したのである。
なおこの件については、大東市長及び3社等に対する損害賠償請求を求めた住民訴訟が既に御庁第7民事部で係属中である(平成27年(行ウ)第16号事件)。
(2)平成26年11月14日に行われた市の北条西小学校跡地活用建築工事の入札においても、3社が関わっている。これは予定価格8億5400万円という巨額の工事であった。
冨田建設とオオヨドは特定建設工事共同企業体を組んで入札参加業者として入札指名されて参加したが、結局、本番の入札では辞退した。そして、他の地元業者も三住建設と野村建設工業の共同企業体が落札するように共調し、三住建設らは落札率88.5%の7億5558万4500円(税抜)で落札し、総額8億1631万2600円で請負契約している。
(3)また、平成25年10月2日に行われた灰塚配水場ポンプ室築造工事の入札では、地元業者の冨田建設と三住建設に株式会社新田工務店、岡本建設株式会社らの4社が入札している。
公表された予定価格1億4882万円(税抜)に対し、岡本建設は1億4390万円、新田工務店は1億4800万円、冨田建設は1億4850万円とギリギリの高値で入札し、1億4135万円で入札した三住建設の落札に協力している。
このように、平成24年3月20日まで三住建設の代表者であった東坂浩一が大東市長になって以降、特に審査型制限競争入札の名の下に、官製ないし官公認談合とでも呼ぶしかない入札と契約が続いているのである。
3.上記の事例は、東坂市長や三住建設ら地元企業の息のかかった入札事例であるが、上記3社らが関わらずに行われた入札事例をあげる。
平成26年11月18日に行われた北条西小学校跡地活用機械設備工事の入札では、大東市外の業者を多数入れて14社も指名された。そのうち6社の入札辞退があったものの8社で競争がされ、公表されていた予定価格2億6600万円(税抜)に対し、最低制限価格の2億40万6000円(税抜)で3社が入札した。抽選の結果、浦安工業株式会社大阪支店が落札している。この落札率は75.3%であった。
4.このように、市長の東坂らは、大東市の建設会社の元代表者として影響の及ぶ業者のところでは、三住建設や冨田建設らが適宜高値で落札できるようにしているのである。
本件の北条幼稚園大規模改造建築工事では、冨田建設に対し、落札率なんと97.3%という高値落札をさせ、1億1445万円(税込)で契約するようにさせたのである。
5.ちなみに、本件では「審査型制限付一般競争入札」という契約方法を採用したというが、これは他の自由な競争入札業者を制限するための方便であり、他の地区の業者、大手や中堅の業者などを排除するものでしかない。
特に、東坂が市長になって以降、前岡本市長時代より格段の業者優遇入札になったことは明らかであり、このままでは市民の税からなる公金が不当に使用されることになる。
6.入札による不当に高い契約金1億1445万円(税込)は現在までに支払われている。
その談合不法行為による損害は、予定価格の約74%である最低制限価格税抜8332万1000円、税込8748万7050円との差額とまではいわなくとも、正当な競争をした場合の予定価格80%相当額である9408万円(税込)との差額、2037万円は市の蒙った損害というべきである。
7.よって、本件不正な入札と契約により、大東市に損害を生ぜしめ、企業3社と東坂市長以下、入札・契約担当課職員への損害賠償請求を怠っていることの違法を確認し、かつ不法行為者らに損害賠償請求をするように求める。
第3 監査請求
原告らは、平成27年2月17日付けで上記第2記載の違法な公金の支出につき、大東市監査委員に対し、地方自治法242条1項に基づく監査請求を行ったところ、同年3月26日付(大東監第189号)文書にて、大東市監査委員は、原告らに対し、上記監査請求を棄却する旨の通知を行った。よって本訴に及ぶ。

証拠方法

1 甲第1号証(住民監査請求書)
2 甲第2号証(住民監査請求の結果)

附属書類

1 甲号証写し  各1通
2 委任状     1通

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