公立学校の大規模改造工事の入札結果

2005-11-02 棄却
2005-08-24 公立学校の大規模改造工事の入札結果に関して異議申立を行いました

異 議 申 立 書
2005年8月24日
大東市長
異議申立人
次の通り、異議申立てをします。
1 異議申立人の住所、氏名及び年齢
(1) 大東市泉町2丁目7-18
(2) 光城敏雄
(3) 48歳

2 異議申立ての原因となった処分
平成17年6月28日付けの大東契第61号による非公開決定通知

3 異議申立てにかかる処分があったことを知った日
平成17年6月30日

4 異議申立ての趣旨
非公開の取り消しと全面公開

5 異議申立ての理由
別紙の通り

異議申立ての理由

今回の処分は、大東市情報公開条例第6条第1号に規定する、法人などに関する情報のうち、公開することにより、 当該法人などの競争上の地位、財産権その他の正当な利益を侵害すると認めるに相当の理由のある情報と市長が認めたためのものでありますが、実際にはこれに当てはまらず、広く市民に公開すべき情報だと、私は考えます。
公立学校の大規模改造工事の入札結果につきましては、広く市民に公開することにより、どのような工事がなされるのかを市民が知り、市民の目の行き届いた行政への一歩となります。
競争入札以前ならともかく、入札後であるならば、情報公開することにより正当な利益を侵害するものではありません。行政が公開すべき情報を隠すことにより、市民から不信感を招き、税の流れを明確化されないことは許されません。
大東市は同条例第1条の謳っている「市民の知る権利の保障」、「市政への参加を推進」、「開かれた市政の実現」、「市民と市との信頼関係」などを、具体的に実現しなければなりません。
以上、もう一度よくお考えいただき、大東市の情報公開制度の進展に努力していただきたい。
よろしくお願いいたします。

異議申立人 光城敏雄

市長からの異議申立棄却通知書

大東総第 4 4 8 号
大東市泉町二丁目7番18号
異議申立人 光 城  敏 雄

決定

異議申立人が平成17年8月24日付けで提起した(情報公開請求)非公開決定処分についての異議申立てに対して、次のとおり決定する。

主文

本件異議申立てを棄却する。

理由

1 異議申立ての趣旨および理由

 趣 旨
非公開決定は不服であり、全面公開すべきである。

理 由
非公開とされた情報である入札参加者から提出された入札に係る積算書類は、競争入札後であるならば、当該入札参加者の競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害しないと考えられるため。

2 事実
((1)) 平成17年6月15日付けで申立人から、
「(l)大東市南郷小学校の大規模改造建築工事の入札において入札参加者から提出された積算書類、
(2)大東市北条小学校大規模改造建築工事の入札において入札参加者から提出された書類、
(3)大東市住道中学校大規模改造建築工事の入札において入札参加者から提出された積算書類」の情報公開請求書が提出された。
((2)) 平成17年6月28日付けで当庁は、上記請求に対して、「大東市情報公開条例第6条第1号に規定する、法人(国および地方公共団体その他の公共団体を除く。)、団体または個人の事業者(以下「法人等」という。)に関する情報のうち、公開することにより、当該法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害すると認めるに相当の理由のある情報と認められるため。(入札後であっても、積算書類を公表することは、当該法人等の企業活動で培った生産技術上または営業上のノウハウおよび経営努力の成果となる情報を公表することとなり、公正な競争原理が侵害されると認められるため。)」を理由に、各請求に対し非公開決定通知書を送付した。
((3)) 平成17年8月24日付けで、上記通知書を受けた申立人から市長あてに、各非公開決定通知書に対する異議申立書が提出された。

3 申立人の主張
競争入札後であるならば、情報を公開しても大東市の主張する上記?の利益の侵害は起こらないため、大東市情報公開条例第1条に規定する理念に基づき、非公開決定を行った情報について公開すべきである。

4 判断
本市の情報公開制度が市民の市政参加を促進し、市民の知る権利の保障と市の市民に対する説明責任を果たすことを目的としたものであるとしても、一方では、情報公開条例第6条において公開の適用除外について定めているように、情報を公開することにより、個人や法人等の正当な権利または利益を侵害し、市政の適正な執行を妨げることのないように十分配慮する必要がある。
今回非公開決定を行った積算書類は、入札参加業者が独自に積算した工事見積額が工事種目ごとに記載されているが、入札参加業者がこれらの工事見積額の積算をするためには、工事種目ごとの資材や下請の調達原価、採用する工法による技術上の問題、販売戦略上の営業方針等を総合的に考慮して決定しなければならず、同一建築物における工事見積書が公開されれば、仮設、コンクリート、鉄筋、ガラス、塗装などの各工事種目ごとの業者間の見積額を比較することが可能になり、各入札参加業者の工事分野における得意、不得意や資材、下請の魂達原価等、技術上または営業上のノウハウに属する内部情報が明らかになり、法人等の競争上の地位、経済的利益および公正な競争原理を侵害してしまう可能性がある。このことは、たとえ競争入札後であったとしても同様であり、上記で述べる公開の適用除外に当たる情報であるということができる。
したがって、当市が公開請求のあった上記((1))の情報について非公開としたことは妥当であると判断するものである。

5 以上のとおり、本件異議申立ては、理由がないから、行政不服審査法第47条第2項の規定により、主文のとおり決定する。

平成17年11月2日

大東市長 岡本 日出士

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