2009/01/20 にアップロード
[議員の除斥について]
◎ 除斥とは、議会の審議に公正を期するために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は当該事件の審議に参与することができないとする制度 権利の放棄について地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号に規定する権利の放棄に­ついて、同法第112条および大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)第14条の規定­により、下記のとおり提出する。


1 放棄する権利の内容
 平成20年8月7日、大阪地方裁判所が平成19年(行ウ)第232号事件において、本市で勤務した非常勤職員に対し平成18年度および平成19年度中に支給した退職慰労金について、その支給が違法であるとして大東市長が下記(1)から(5)までに記載­の債務者に対して同記載の損害賠償請求あるいは賠償命令請求に係る権利

2 債権ならびに債務者の住所および氏名
債権の種類     金  額 債務者の住所および氏名
(1)損害賠償 金 2,381,650円および遅延損害金
(2) 同 上 金  312,800円および遅延損害金 大東市大東町 岡本 日出士

(3)賠償命令 金 1,190,825円および遅延損害金 四條畷市清滝 木村  幸雄

(4) 同 上 金 1,190,825円および遅延損害金 生駒市あすか野北一丁目 亀岡 治義

(5) 同 上 金  312,800円および遅延損害金 大東市緑が丘二丁目 牧野 功