[北条幼稚園工事談合]住民監査請求

北条幼稚園大規模改造建築工事の入札に関して住民監査請求を行いました。

住 民 監 査 請 求 書

請求の要旨

大東市職員措置請求書
(入札談合住民監査請求)

一、請 求 の 趣 旨
1.大東市(東坂浩一市長)は、平成25年6月25日、北条幼稚園大規模改造建築工事の入札を行い、株式会社オオヨドコーポレーション(以下、オオヨドという)、冨田建設株式会社(以下、冨田建設という)、株式会社三住建設(以下、三住建設という)の3社が入札した。
そして、冨田建設が税抜1億900万円で落札し、市は平成25年7月2日、冨田建設と1億1445万円(税込)で契約した。
工事は、平成25年7月3日より平成26年2月28日までの期間で、大東市は平成25年8月2日に工事代金内金4570万円、平成26年2月21日に残金6875万円を支払った。

2.しかし、この入札は、審査型制限付一般競争入札というも、実質は市と市長のメガネに適う企業に入札させ、公正かつ自由な競争入札をさせ不当な競争制限をしてはならないという独占禁止法と地方自治法(以下、法という)第234条の本来予定する一般競争入札を巧みに潜脱するものである。
まず、本件入札は、
(1)予定価格を1億1200万円(税抜き)と定め、事前公開しており、
(2)3社は大東市の関係する業者というが、実質は東坂市長の身内企業である三住建設(市長東坂は前社長)を加え、
(3)この3社は日頃より、本入札を含め、大東市の入札企業として癒着した企業であり、談合等が常時行える関係にあり、
(4)大東市の建設請負では、適宜分担請負をして受注をシェアしあう企業らで行われた。

3.事実、今わかっているだけでも、本件の他に前後して行われた入札において3社が次のように関係している。
(1)市民会館2階ホールの増築他建築工事では、平成26年5月22日の入札で、同じ3社のみでの入札が強行され、これも冨田建設が予定価格1億9200万円とピッタリ100%の入札価格で落札している。
これは、オオヨドと三住建設がわざと予定価格を超える入札をして失格となり、冨田建設が単独落札したものであるが、東坂市長ら職員はこれを積極承認したのである。
(2)平成26年11月14日に行われた市の北条西小学校跡地活用建築工事の入札においても、3社が関わっている。
これは予定価格8億5400万円という巨額の工事であった。
冨田建設とオオヨドは特定建設工事共同企業体を組んで入札参加業者として入札指名されて参加したが、結局、本番の入札では辞退した。
そして、他の地元業者も三住建設と野村建設工業の共同企業体が落札するように共調し、三住建設らは落札率88.5%の7億5558万4500円(税抜)で落札し、総額8億1631万2600円で請負契約している。
(3)また、平成25年10月2日に行われた灰塚配水場ポンプ室築造工事の入札では、地元業者の冨田建設と三住建設に株式会社新田工務店、岡本建設株式会社らの4社が入札している。
公表された予定価格1億4882万円(税抜)に対し、岡本建設は1億4390万円、新田工務店は1億4800万円、冨田建設は1億4850万円とギリギリの高値で入札し、1億4135万円で入札した三住建設の落札に協力している。
このように、平成24年3月20日まで三住建設の代表者であった東坂浩一が大東市長になって以降、特に審査型制限競争入札の名の下に、官製ないし官公認談合とでも呼ぶしかない入札と契約が続いているのである。

4.上記の事例は、東坂市長や三住建設ら地元企業の息のかかった入札事例であるが、上記3社らが関わらずに行われた入札事例をあげる。
平成26年11月18日に行われた北条西小学校跡地活用機械設備工事の入札では、大東市外の業者を多数入れて14社も指名された。そのうち6社の入札辞退があったものの8社で競争がされ、公表されていた予定価格2億6600万円(税抜)に対し、最低制限価格の2億40万6000円(税抜)で3社が入札した。
抽選の結果、浦安工業株式会社大阪支店が落札している。この落札率は75.3%であった。

5.このように、市長の東坂らは、大東市の建設会社の元代表者として影響の及ぶ業者のところでは、三住建設や冨田建設らが適宜高値で落札できるようにしているのである。
本件の北条幼稚園大規模改造建築工事では、冨田建設に対し、落札率なんと97.3%という高値落札をさせ、1億1445万円(税込)で契約するようにさせたのである。

6.ちなみに、本件では「審査型制限付一般競争入札」という契約方法を採用したというが、これは他の自由な競争入札業者を制限するための方便であり、他の地区の業者、大手や中堅の業者などを排除するものでしかない。
特に、東坂が市長になって以降、前岡本市長時代より格段の業者優遇入札になったことは明らかであり、このままでは市民の税からなる公金が不当に使用されることになる。

7.入札による不当に高い契約金1億1445万円(税込)は現在までに支払われている。
その談合不法行為による損害は、予定価格の約74%である最低制限価格税抜8332万1000円、税込8748万7050円との差額とまではいわなくとも、正当な競争をした場合の予定価格80%相当額である9408万円(税込)との差額、2037万円は市の蒙った損害というべきである。

8.よって、本件不正な入札と契約により、大東市に損害を生ぜしめ、企業3社と東坂市長以下、入札・契約担当課職員への損害賠償請求を怠っていることの違法を確認し、かつ不法行為者らに損害賠償請求をするように求める。

9.以上、法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求する。
併せて、これまで東坂市長の任命した内部監査では公正な監査を期待し難いので、同法第252条の43項第1項の規定により、当該請求に係わる監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める。

二、請求人
〒574-0024大東市泉町2丁目7-18
市議会議員
光城敏雄
他4名

平成27年 2月17日

大東市監査委員  様

【添付書類】
1.入札および契約結果一覧表
2.工事請負契約関係記録
3.振込明細書

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